【容器包装リサイクル法】の対象品目とリサイクルの流れ
■【容器包装リサイクル法】の対象となる容器包装とは?
【容器包装リサイクル法】で言う「容器包装」とは、商品を入れる【容器】及び商品を包む【包装】で、商品を消費したり、商品と分離したりした場合に不要となるものを指します。
【対象となる容器包装】
・ガラスびん
・ペットボトル
・紙製容器包装
・プラスチック製容器包装
・アルミ缶
・アルミ缶
・紙パック
・段ボール
このうち、アルミ缶、アルミ缶、紙パック、段ボールは、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるので、再商品化の義務の対象とはなっていません。
■指定法人ルートによるリサイクルの流れ
指定法人とは、環境・経済産業・財務。厚生労働・農林水産の主務五省が定めた指定法人、公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会です。
分別基準適合物のリサイクル(再商品化)をスムーズかつ的確に進めます。
≪特定事業者(プラ容器の製造メーカー)≫
↓
容器納入
↓
≪特定事業者(食品製造メーカー)≫
↓
商品提供
↓
≪消費者≫
認識マークを目安に分別排出
↓
使用後の容器府相を分別収集
≪市町村≫
↓
指定保管施設に集められたベール品の引き渡し
(工場への運搬は再商品化事業者が行う)
↓
≪再商品化事業者≫
↓
再商品化製品販売
↓
再商品化製品利用事業者による利用製品の製造
↓
容器納入
↓
≪特定事業者(食品製造メーカー)≫
↓
商品提供
↓
≪消費者≫
認識マークを目安に分別排出
↓
使用後の容器府相を分別収集
≪市町村≫
↓
指定保管施設に集められたベール品の引き渡し
(工場への運搬は再商品化事業者が行う)
↓
≪再商品化事業者≫
↓
再商品化製品販売
↓
再商品化製品利用事業者による利用製品の製造
■日本容器包装リサイクル協会との関係性は?
≪特定事業者(プラ容器の製造メーカー)≫との関係
特定事業者が日本容器包装リサイクル協会に対して再商品化費用の支払いをします。(義務履行)
≪特定事業者(食品製造メーカー)≫との関係
特定事業者が日本容器包装リサイクル協会に対して再商品化費用の支払いをします。(義務履行)
≪市町村≫との関係
日本容器包装リサイクル協会と取引契約を結んだ市町村の分別基準適合物は、日本容器包装リサイクル協会によって引き取られ、さらにリサイクルの次の段階へと進みます。
≪再商品化事業者≫との関係
分別基準適合物を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせるリサイクル事業者のことを再商品化事業者と言います。
再商品化事業者は、日本容器包装リサイクル協会が引き取った分別基準適合物をリサイクルする委託費用を競争入札し、落札した業者は、日本容器包装リサイクル協会から委託料金が支払われます。